「すくすくスクール条例」案など、保育関連条例審査で委員外発言を行いました②
江戸川区は「放課後児童健全育成事業」について、民間事業者に対しては、その基準を「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」で定め、区が行う「すくすくスクール」については、別途、「すくすくスクール条例」を提出しました。
児童福祉法に基く「放課後児童健全育成事業」は、設備基準が「1人あたりの面積1.65㎡以上」、支援単位は「40人以下」、職員の配置は「40人に対し2名以上。1人は補助員でも可」、職員資格については「保育士、社会福祉士、学校教育法の規定による高等学校、中等教育学校を卒業した者であって2年以上児童福祉事業に従事した者、教諭となる資格を有する者、大学において社会福祉士・心理学・教育学・芸術学若しくは体育学を修めた者等」などと規定されました。一方、「すくすくスクール」は、現状、希望者全員が通える、地域のボランティアの力を活かした運営をしているなど、こうした基準とは大きく異なるため、独自条例が必要になったものです。
まず、民間の事業については、条例で規定する「運営規程」が適切かどうか、その規定を遵守した運営になっているかどうかを見ていく区のチェック体制について質問。
答弁は、「運営規程は事業者がつくる。チェックは教育委員会教育推進課すくすく係が行っていく」とのことで、事前事後のチェックをしっかり行うよう要望しました。
すくすくスクール条例については、①9条、必要な事項は規則で定めるとしているが、具体的な、その内容は?②育成料4,000円は、何に充てるのか? ③ 2条「地域住民と保護者との協働の下、児童に健全な活動の場を提供する事業」と書かれているが、区が想定している「協働の下」の事業運営は、どのような手法で行っていくのか? ④73号条例と74号、二つ策定するが、すくすくスクールは民間委託は考えず、区の事業として堅持するということか? 4点質問。
答弁は、 ①場所、育成料、手続き、時間、休業日など ②4千円は運営費の10分の1 ③サポートセンター、保護者の参加を呼びかけ、学童クラブも一緒にさらに推進していく ④民間委託はしない、というもので、②については、明快ではありませんでした。
①については、江東区や板橋区では、規則に委任せず、条例の中に明記しています。
学童登録は、保護者の就労、病気などで、放課後の保育が難しい家庭にとってのセーフティネット。児童福祉法を根拠としなくなることで、子どもの育ちに必要な事業の質の後退が懸念され、就労家庭の保護者たちは不安を抱えています。
基準の面で、法の適用外というのであれば、「すくすくスクール条例」にも、児童福祉法の「規定」ではなくとも、少なくとも「趣旨を踏まえ」という条文を入れ、福祉的な部分を後退させず、実施することを求め、「学童登録」のある「すくすくスクール」は、児童福祉法と切り離してはならない、と意見を述べました。
協働の名の下、すくすくスクール事業の対等のパートナーになる「サポートセンター」や「保護者」へは、学童条例の廃止や新条例制定について事前の説明があってしかるべきでした。パブリックコメントなどのプロセスが求められます。