「すくすくスクール条例」案など、保育関連条例審査で委員外発言を行いました①
2015年度から、新たに「子ども・子育て支援新制度」を実施するにあたり、多くの9月議会に、子育て支援事業の基準を定めるなどの条例が上程されています。江戸川区議会にも
1.江戸川区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例案2.江戸川区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例案 3.江戸川区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例案
が出されました。各種事業の条例内容については、こちらからどうぞ。
さらに、今回の児童福祉法改正に伴い、児童福祉法を根拠としない、区独自事業「すくすくスクール事業」を条例で定める必要があるとして、「江戸川区すくすくスクール事業条例」も提出されました。この条例の付則の中では、1964年(昭和50年)制定の「江戸川区学童クラブ事業条例」を廃止するとされています。
江戸川ネットでは、新村いく子が、20日の総務委員会にて、これら議案すべてに委員外発言を行いました。(委員外発言は計3分という短いものです。答弁時間は別。)
1.では、①事業者による「事故発生防止のための委員会」は、必置のものか②50条で、26条の懲戒に係る権限の濫用禁止について、「規定により」を「趣旨を踏まえ」と読み替えることで何が異なってくるのか③法では、条例で過料を設けることができるとあるが、設けなかった理由は何か④現在の保育の実施条例を廃止し、新たに認定に関する条例を制定したり、実施条例を一部改正した自治体もあるが、そうしていない理由、について質問。
答弁)①必置である ②これにより、認定こども園を含むことになる ③過料を設けず、勧告・命令する ④実際の保育の内容は変わらない。
たとえば、 「認定」に関しては国立市が、「支給認定」と「利用調整」に関しては世田谷区が、「罰則」に関しては杉並区と世田谷区が、それぞれ条例化しています。
保育の必要性の認定要件は重要な要素であり、規則に委任したりせず、条例に明記することが望ましい、と意見を述べました。
2.については、設備の耐震基準について、事業所内保育と、小規模保育の2階以上の保育にしか明記していないため、家庭的保育事業や、1階での小規模保育事業に同様の規制をかけなかった理由について質問。
答弁)2階以上は避難について厳格に規定した。家庭的保育は少人数で行うものであり、避難については確保できる。
何階であるかに関わらず、耐震基準以上であることの証明書の提出を求める自治体もあります(世田谷区)。発災時、乳幼児が自力で逃げることは困難であることに鑑み、居宅訪問型事業はともかくとして、それ以外は、耐火や耐震基準を設けることが必要である、と意見を述べました。